<隠居の知識>
2007/10/09 日記<隠居>
隠居
隠居(いんきょ)とは、戸主が家督を他の者に譲って、隠退すること。または家督に限らず、それまであった立場などを他人に譲って、自らは悠々自適の生活を送ることなどを指す。もしくは、第一線から退くことなど。隠退(いんたい)とも。日本の民法上の制度としての隠居は、戸主が生前に家督を相続人へ譲ることを指し、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)により、日本国憲法の施行(1947年5月3日)と同時に、戸主制の廃止と共に隠居の制度は廃止された。
日本の隠居
民法上の隠居
民法上の隠居は、1890年(明治23年)にギュスターヴ・エミール・ボアソナード|ボアソナードが起草し公布された旧民法(民法財産取得編人事編(明治23年法律第98号)。施行されずに廃止された。)にも見られる。その後、1898年(明治31年)に公布・施行された民法第四編第五編(明治31年法律第9号)により制度化され、1947年(昭和22年)に改正されるまで続けられた。改正前の民法では、家族の統率・監督を行うための権限である戸主権を戸主に与え、戸主たる地位を家督と言った。家督を家督相続人に承継させる制度が家督相続であって、隠居は家督相続の開始原因の一つである。隠居者およびその家督相続人が、隠居の意思表示に基づく届出を行うことにより、戸主の生前に家督相続が開始する。改正前民法では752条以下で隠居について定め、戸主が隠居できる条件として、やむを得ない場合を除き、
を挙げていた。隠居すると戸主は戸主権を失い、新戸主の戸主権に服することとなる。*外部リンク : http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm
民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号) - 中野文庫のサイト
歴史上の隠居の実例
隠居したからと言って、それで悠々自適の生活を送るとは限らない。たとえば平安時代の白河天皇は、皇子の堀河天皇に皇位を譲って太上天皇|上皇となったが、1129年に崩御するまでは政治の実権を掌握していた。いわゆる院政であるが、天皇が上皇、または法皇となることも、一種の隠居と言える。ただしこれはあくまで律令上の公職からの隠退であり、治天の君として皇室の家督の地位はなお保持し、政治の実権を握っていた。在世中に治天の君の地位をも退いた例は後鳥羽天皇|後鳥羽上皇や後宇多天皇|後宇多上皇などごく僅かにとどまる。鎌倉幕府では、摂家将軍の藤原頼経が、将軍職からの離職を迫られて嗣子の藤原頼嗣|頼嗣に将軍職を譲ったものの、なお大殿と称され、将軍の後見人として振舞った。また北条時頼以降は執権を退いた得宗(北条宗家の家督)が実権を保持する例が常態となった。室町幕府では、第3代将軍・足利義満が1394年、まだ9歳の嫡男・足利義持に将軍職を譲って出家し、居所も北山御所に移している。しかし義満も1408年に51歳で死去するまでは、政治の実権を握り続けた。このように、将軍職を退いて大御所となることも、一種の隠居と言える。この後も義持が足利義量|義量に、足利義政|義政が足利義尚|義尚に将軍職を譲りながらも実権を保持したが、これらは将軍後継を確定させる意図によるものである。足利義材は家臣の細川政元により将軍職を追われて実権のない隠居となり、以降政治の実権のない守護大名およびその家臣の傀儡という立場に等しい将軍が続き、最終的には1573年、織田信長によって室町幕府は滅ぼされた。その信長であるが、順調に天下布武を進めていた1576年、嫡男の織田信忠に家督を譲って隠居し、居城も岐阜城から安土城に移している。しかし家督は譲ったといっても、信長は1582年に本能寺の変で死去するまで、政治の実権を握り続けており、信忠の家督相続は形式的なものに過ぎなかった。一説では、信長が存命中から後継者の立場を明確にしておきたかったため、信忠に譲ったのだとも言われている。なお、信長は隠居後、「上様」という呼称を用いている。そのほかの戦国大名では、後北条氏の歴代当主のほとんどが存命中から隠居して、家督を次代に譲って、次代の体制作りに務めている。江戸幕府を開いた徳川家康も1605年、つまり将軍職に就任してからわずか2年で、三男の徳川秀忠に将軍職を譲って居城を駿府城に移している。ただし、これは将軍職が以後は徳川氏によって世襲されるものであるということを諸大名や朝廷に知らしめるために行なわれただけであり、家康も信長と同じく、死ぬまで政治の実権は握り続けていた。現に、家康は存命中に将軍職は譲ったが、「源氏長者」の立場は決して秀忠に譲らなかった。その後、秀忠や徳川吉宗、徳川家斉なども将軍職を息子に譲って隠退し、大御所として政治の実権を握り続けている。江戸時代の藩主なども隠居した例は多い。しかし藩主においては、隠居して後も実権を握っていた例は少なく、また隠居したのも病気を理由にという例が少なくない。また、藩主の不行跡などで家臣団からの反発を受けて、強制的に後継者に家督を譲って隠居する(強制隠居)例もある。幕末には隠居した元藩主が実権を保持または回復し、実質的な藩主として振舞った例が多い。明治時代では、一世一元の制などから、天皇が死去するまではその元号が用いられ、天皇が隠退して上皇になることなどもない。寺の住職も隠居する場合があり、宗派によって多少異なるが、その場合は後任の住職をつける場合と、住職のまま隠居して副住職をつけ、副住職に寺務を代行させる場合がある。
日蓮正宗総本山・大石寺の法主は隠居する場合、原則として後継者を定めて猊座を譲り、隠居することになっている。隠居しても、当代の法主が出張で不在の場合や体調不良等で代理で法要の導師を務めたり、本尊を書写したりする場合もある。
外国の隠居
外国の隠居例
外国の王国・帝国に目を向けてみると、隠居の例は少ない。中国歴代の皇帝などでは、南宋の孝宗_(宋)|孝宗や清の乾隆帝などが、皇位を後継者に譲って隠退し、上皇となっているが、ほとんどの歴代皇帝は、崩御するまで皇帝の位にあった。ヨーロッパではさらに例が少ないが、神聖ローマ帝国とスペイン王を兼任したカール5世 (神聖ローマ皇帝)|カール5世(スペイン王としてはカルロス1世)は政務への疲労と病気のため退位し、残りの人生を修道院で送っている。このほかの欧米の国王や皇帝、アジア地域の君主のほとんども、自身が死去するまで王位・皇位についており、存命中に隠退したということはほとんどない。ただし、国王や皇帝が時の権力者によって廃されたり、その君主の身体的理由で政務を執れないということから、政治の実権を別の人物に譲っているという例はある。
隠居一般
隠居による長所と短所
隠居のよいところは、優れた後継者を作りやすい、もしくはその後継者を身体的にも精神的にも鍛え上げることができるということである。たとえば信長、家康などは嫡男に家督を譲って隠居した後も政治の実権は握り続けていたが、小さいことなどは息子に任せていた。1582年の武田氏追討戦をはじめとする隠居後の戦いにおいては、信長は信忠を総大将にしている。家康も秀忠に将軍職を譲った後、側近中の側近である本多正信と大久保忠隣などを守役としてつけて、秀忠の後継者としての養育に当たらせている。また、天正12(1584)年に41歳の男盛りだった伊達輝宗が嫡男の伊達政宗|政宗に家督を譲ったことで、政宗とその弟伊達小次郎|小次郎の後継者争いを抑え、政宗が飛躍する足がかりを作ったことも、隠居の成功例として有名だ。このように、隠居には後継者を作るという点で、様々なメリットがある。*短所
隠居の短所を挙げるとすれば、その実権をめぐっての争いである。例えば隠居したAという人物が、なおも実権を握り続けたために、新たに家督に就いた人物Bはただの傀儡に過ぎないという例があったとする。すると、このような形式的な隠居に不満を持ったBが、Aに対して反乱を起こすということもある。日本の戦国時代では、豊後国|豊後の大友義鎮|大友宗麟と大友義統の例が挙げられるかも知れない。宗麟は早くに嫡男の義統に家督を譲って出家したが、なおも実権は握り続けていた。そのため、義統は形式的な君主に過ぎず、1580年頃には宗麟と義統の関係は不和だったと言われているし、大友氏が島津氏の侵攻に一方的に押されたのも、耳川の戦いにおける敗戦だけではなく、家中における権力闘争も原因だったと言われている。また、武田信玄のように隠居せずに死去するまで実権を握り続け、次代の後継者作りや体制作りを忘れたがために滅びた例もある。信玄の死後、武田氏が9年で滅びたのは、次代の武田勝頼における体制作りが行なわれていなかったためとも言われている。このため、武田家内部では信玄時代の老臣派と、勝頼時代の側近衆による不和も起きている。隠居が問題で、その家が滅んだ例もあるほどで、隠居は言わば慎重に考える必要があると思われる。
関連項目
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◆隠居についてピックアップ 隠居の短所を挙げるとすれば、その実権をめぐっての争いである。例えば隠居したAという人物が、なおも実権を握り続けたために、新たに家督に就いた人物Bはただの傀儡に過ぎないという例があったとする。すると、このような形式的な隠居に不満を持ったBが、Aに対して反乱を起こすということもある。日本の戦国時代では、豊後国|豊後の大友義鎮|大友宗麟と大友義統の例が挙げられるか... |


