<運転代行の知識>
2007/09/13 日記<運転代行>
運転代行
運転代行業(うんてんだいこうぎょう)または運転代行とは、飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった人の代わりに運転して、自動車を目的地(主に依頼者の自宅)に送り届けるサービス。「代行運転」とも呼ばれている。
社会的背景と現状
道路交通法の改正で、飲酒運転に対する罰則が厳しくなった1980年代|1980年頃から出現した業態。特に、公共交通機関が発達していないため自家用車で移動することが多い、郊外や地方都市で普及している。業務は、2人1組で車(随伴車)1台を用いて行なわれる。まず、酒を飲んでしまったなどの理由で自動車が運転できなくなった人(顧客)からの依頼を受け、待ち合わせ場所(飲食店など)に2人で随伴車で向かう。そこで、顧客車のキーを預かる(そして、もし、顧客車が遠くに駐車してある場合には、さらに随伴車でそこへ向かう)。2人のうちの1人は顧客車を運転し、顧客自身や顧客車の搭乗者もこちらの車に乗せて、目的地(顧客の自宅など)まで移動させる。もう1人は、空の随伴車で目的地まで随行する。目的地に着いたら、顧客に車を返し料金を受け取る。そして、2人で随伴車で営業所に戻る。従来は法規制が全くなく、参入障壁が少ないことから、このサービスを行なっている業者が多かったが、暴力団の資金源になっているケースが少なくなかった。そこで2002年6月(飲酒運転の厳罰化が盛り込まれた道路交通法改正とセット)に「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が施行され、都道府県公安委員会の認可がなければ営業することができなくなった。暴力団関係者やいわゆる白タク行為で摘発された者は基本的に認可されない。また法律施行から2年(猶予期間)が経過した2004年6月1日からは、顧客車の方を運転するためには、タクシーと同じ第二種運転免許の取得が義務付けられた。
年表
備考
代行業者の車の車体には、「(都道府県名)公安委員会認定第○号 (業者名) 代行随伴用自動車」の文字を入れる事が、法律で義務付けられている。また代行運転中は、客の車に所定の標識を掲示することも義務付けられている。
関連項目
外部リンク
自動車運淘纃s業の業務の適正化に関する法律(法令データ検索システム)]
社団法人全国運淘纃s協会]
神奈川県警察
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0075.htm
自動車運淘纃s業の業務の適正化に関する法律概要]
警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/daiko/daiko.htm
自動車運淘纃s業の認定制度について]
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