<事実婚の知識>
2007/12/07 日記<事実婚>
事実婚
事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係。内縁と同義。特に法律上は内縁とされることが多く、実際に法的意義は内縁と同一である。なお、事実婚配偶者の一方もしくは両方に別の婚姻関係がある場合は、「重婚的内縁」と言われる。
概説
事実婚で認められる権利
内縁法理として蓄積されてきた例には、次のようなものがある。もっとも、内縁法理の中には、第二次世界大戦前の民法が採用していた家制度に起因する事実上の婚姻障害から救う目的で生まれたものもあり、家制度を廃止した現行民法下でどこまで妥当するのかについては、再検討が必要であるとの指摘もされている。# 夫婦の同居・協力扶助義務()
刑法上の事実婚の扱い
事実婚の配偶者が、刑法244条にある親族相盗例における配偶者にあたるかという問題につき、2006年に最高裁は「配偶者」の意義を厳密に解釈し、事実婚の配偶者による窃盗には、親族相盗例を適用しない旨を決定した。刑法第184条にある重婚|重婚罪の構成要件は、法律婚の重複に限られるので、重複する婚姻の一方または両方が事実婚(重婚的内縁)の場合、重婚罪は成立しない。
事実婚で認められない権利
事実婚は法的な婚姻でないため、法定相続は認められないが、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できる離婚の法律・税金/内縁関係(事実婚)[http://www.rikon.to/contents5-4.htm](離婚の法律・税金・慰謝料/離婚相談掲示板)「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)」。ただし、民法上の特別縁故者に該当すれば家庭裁判所が相続財産の全部又は一部を与えることは可能となる。民法上の不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成するか、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておくことにより分割すれば、財産の移転は可能である「事実婚と相続」[http://blog.livedoor.jp/hamasaka/archives/50762936.html](行政書士かあさん♪)。また、相続税法上、法定配偶者に認められる贈与税の優遇措置(配偶者特別控除)も受けることはできない。ただし夫の認知した子どもがいる場合は、子どもに相続権が生じ、子どもは財産分与の権利を持つ。一般に、事実婚で相続する場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができる。また、長期間生計を共にしていたことが証明できれば遺産相続の権利を主張し、裁判で争うことも可能だとする説もあり、「事実婚契約書」で財産の取り決めが可能だとする説もある「『事実婚』についてのトーク」[http://wom-jp.org/j/MARRIAGE/jijitukon.html](Women's Online Media Project)。
事実婚vs法律婚
2005年4月21日の最高裁判所第一小法廷判決では、私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に、遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは戸籍上の妻ではなく、内縁の妻であるとした事例があり、近年の判例では事実婚にも法律的な保護を行う傾向がみられるhttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/izokunennkinnsaikousai.htm
最高裁判所平16(行ヒ)第332号 平17年4月21日最高判。
事実婚の短長
事実婚を考えるカップルは、相応の利点があると考えるわけだが、その一般的に言われるメリットは以下の通り。* 姓の変更が無いので、生まれ育ってきた姓との使い分けをする煩わしさを無くせる
関連文献
参照
関連項目
外部リンク
ふつうに事実婚
「事実婚」についてのトーク(http://wom-jp.org/
Women's Online Media)
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◆事実婚についてピックアップ 二宮周平『事実婚』(『叢書民法総合判例研究』)、一粒社、2002年2月、ISBN 4752702991 善積京子『非婚を生きたい 婚外子の差別を問う』青木書店、1992年2月、ISBN 4250920062 善積京子『〈近代家族〉を超える 非法律婚カップルの声』青木書店、1997年6月、ISBN 4250970248参照 「事実婚」についてのトーク(... |


