<重婚の知識>
2007/11/28 日記<重婚>
重婚
重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者がいるのに、他の異性と結婚をすること。多くの国家|国で禁止されており、日本でもによって禁止されており、またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の懲役に罰せられる(重婚罪)。なお、重婚の事実は婚姻届提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では2007年5月に北海道で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。
民法
法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、重婚にはあたらない(不法行為は成立する可能性がある)。しかし、離婚後に婚姻したが離婚が無効又は取り消された場合や、配偶者の失踪宣告により前婚が終了したが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告が取り消された場合という一定の条件下では、重婚状態が生じる場合もある。重婚状態になった場合、原則として後婚は無効または取消原因となり、前婚は有効とされる(失踪宣告取消の場合、後婚の両当事者が生存について善意であれば、後婚は有効となる)。
刑法
法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、刑法上の重婚には当たらないので、重婚罪はめったに成立することはなく、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却されるので、重婚罪が成立するのはごくごく例外的なケースに限定される。
諸国の例
イスラーム|イスラム圏などでは、重婚が許されている国家もある。
日本法の条文
日本国憲法第24条|第24条
(重婚の禁止)
:配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(不適法な婚姻の取消し)2項
:又は(再婚禁止期間)の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
:第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
:(重婚)
:第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
関連項目
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