<親権の知識>
2007/10/05 日記<親権>
親権
親権(しんけん)とは、成年に達しない子供|子の監護及び教育をする権利をいう(民法820条)。子に対し親権を行う者を親権者という。
親権の義務性
親権は、権利であると同時に義務でもある(同条)。
つまり、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、虐待|児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(民法709条)が生じ得る。
親権の効力
:子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
:例外につき、同法857条(未成年後見人の権限)
:親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(同条1項)。
:児童虐待は、懲戒権の行使と称してなされる場合も多い。この場合、親権者に自らの行為が虐待行為に当たるとの認識がないか希薄なことがほとんどであり、児童相談所や学校などの第三者から指導を受けても浸透しないまま、過酷な虐待行為がなされ、子が死亡や重篤な傷害といった重大な被害を被る事例が頻発している。
もとより、本条は児童虐待を正当化するものではない。目的において不当な、あるいは手段において不相当(例えばしつけと称して子供にタバコの火を押し付ける手段)な行為は本条に言う懲戒権の行使として認められない。 したがって虐待行為の違法性は本条によって阻却しえず、場合によっては暴行罪や傷害罪などの犯罪を構成することになる。*職業許可権(同法823条)
:親権者は子の財産管理権を有する。具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。
:利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
親権の喪失
親権を行使する者
関連項目
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