<配偶者からの暴力の知識>
2007/10/04 日記<配偶者からの暴力>
配偶者からの暴力
ドメスティック・バイオレンス(domestic violence, DV)とは、同居関係にある配偶者や事実婚|内縁関係や両親・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のこと。''Domestic''は本来「家庭の」という意味であるが、近年ではDVの概念は同居の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般のことを指す場合もある。また、恋愛関係にある者の間に発生する暴力を特にデートDV(dating violence)と呼ぶ場合もある。以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について取り扱う。
概要
近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般を、このように呼ぶが、ここでいう虐待には以下の種類があるhttp://www.danjo.pref.yamaguchi.lg.jp/soudan/about_dv.html
山口県男女共同参画課ホームページ。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」についてよく尋ねられる質問(内閣府男女共同参画局)より引用。しかし、相談件数等の増加などから、次第に男性への暴力も注目されるようになっている。これら「近親者からの暴力」では、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察は「民事の問題」として介入に消極的であった。しかし、法律の施行をきっかけに対応を変え、介入する動きも出てきたhttp://www.tokachi.co.jp/kachi/jour/02dv/1.html
十勝毎日新聞。
法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法、配偶者暴力防止法)が、2001年10月に施行された。他には、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)などにより、元夫婦などの行動の規制等が行われる。
相談件数等の状況
「配偶者からの暴力事案の対応状況について」(警察庁)によれば、相談件数は以下のとおり。平成18年の内訳については
となっている。また、裁判所からの被害者の保護命令通知も増加している。ただし、保護命令については、相手を恐れて申請しない被害者も多い「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」(内閣府)。
被害者の状況
平成17年度に行われた「男女間における暴力に関する調査」(内閣府)によれば
女性の33.2%が被害を経験
男性の17.4%が被害を経験
となっている「http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/images/pdf/h18report2-3.pdf
配偶者からの被害経験」(内閣府)PDFファイル 2006年4月。被害内容については、
となっている。また、「別居後も追跡をされた」「(別居したことにより)収入が不安」なども報告されている。
男性の相談状況
上述したとおり、被害者の多くは女性であることから、ドメスティック・バイオレンスは女性を主な被害者としてとらえられている。しかし、男性の被害の相談も年々増加しているという2007年2月25日付配信 北海道新聞。自治体の対応では、北海道が女性による男性の殺人事件に発展した事例もあったことから、全国の自治体としては初めて男性の一時保護の検討を始めている。ただし、まだまだ男性の相談に対応できない自治体が多い。
解決に向けた取り組み
具体的な方策
たとえ配偶者間や恋人同士であっても、外傷を負わせるほどの暴行や精神疾患を患うほどの精神的苦痛を加えた場合は当然暴行罪や傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば、強姦罪に該当しうる(鳥取地決昭61.12.17)。しかしローマ法以来の家族観や、司法機関の介入により関係が破綻することへの危惧、犯罪性の認識の欠如などのため、「近親者からの暴力」について刑事介入がなされることは従来稀であった。また、離別しようとしても強引に連れ戻されるなどしてしまうことが多い、女性が被害者となった場合女性側の生活力が乏しいことが多い、近親者による暴力そのものが持つ依存的構造(共依存など)などのため、被害者が泣き寝入りする結果となってしまう傾向があった。アメリカ合衆国|米国では1970年代後半から女性の権利闘争やいくつかの致死事件により、近親者からの暴力が耳目を集め、ドメスティックバイオレンスの概念が創られた。これに対し、現在は徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、NPOなどによる被害者保護活動も活発化してきている。日本でも2001年10月より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が施行された。また、加害者は一種の精神疾患であるとして、治療やカウンセリングの対象として捉えるアプローチも試みられている。
イスラームにおけるドメスティックバイオレンス
保守的イスラームを奉ずる社会においても、他の伝統的・保守的社会同様ドメスティックバイオレンスは男性の権利として一定程度認められてきた。コーラン第4章34節には『アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(懲らしめ)、それも効がない場合は打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うこときくなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。』という文言があるためである。ドイツの判事がこれを理由にイスラーム教徒の夫が妻に暴力を振るったという訴えに対し無罪を言い渡し、問題になったこともある。当該事件は再審理された。http://blog.livedoor.jp/nachrichten/archives/50964296.html
今日のドイツ・ニュース
参考文献
DV関連事件
関連項目
外部リンク
男女共同参画局『配偶者からの暴力被害者支援情報』(内閣府)
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◆配偶者からの暴力についてピックアップ 保守的イスラームを奉ずる社会においても、他の伝統的・保守的社会同様ドメスティックバイオレンスは男性の権利として一定程度認められてきた。コーラン第4章34節には『アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッ... |