<夫婦別姓の知識>
2007/11/26 日記<夫婦別姓>
夫婦別姓
夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、婚姻後も夫婦それぞれが自分の元の姓を名乗り続けること。またはその制度。日本では法的には夫婦別氏と言うべきであるが、姓と氏の混同から夫婦別姓と言われることが多い。あくまで便宜上のため以下は夫婦別姓という語を使う。現在の日本では、民法750条の夫婦同氏の原則により、法律上の婚姻(法律婚)においては認められていない。以下は日本の夫婦別姓についてである。婚姻届をしない「事実婚」や、法律婚をした上で元の氏を使い続ける「通称使用」などで、仮想的に夫婦別姓を実現する方法もあるが、事実婚では法定相続分が認められないこと、通称使用では公的書類(戸籍・住民基本台帳・運転免許など)で通称が認められないことなど、通常の法律婚に比べて法的身分の安定性を欠く。そのため1990年代はじめから、民法を改正して制度的に夫婦別姓を認めるよう求める動きが続いている。
現在提案されている夫婦別姓制度の試案(民法改正案)
概ね以下の4種に分類できる。
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。繰り返し国会に提出され続けているいわゆる「野党案」だが、法務省も従前はほぼ同様の案を示していた。
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。2002年に法務省が提案。
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。祭祀の継承や職業上の理由など、許可理由を限定する。2002年に自民党の一部の議員が提案。(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。夫婦別姓制度に反対する自民党の一部などの勢力による対案。
世界の夫婦別姓の状況
関連項目
関連サイト
夫婦別姓の法律学
夫婦別姓資料館
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